多重債務の解決法(個人再生)

個人民事再生手続きとは

個人民事再生手続きとは、2001年4月1日にスタートしたばかりの一番新しい債務整理方法です。

今までは任意整理をしても払っていけない場合は、自己破産をするほうへ流れるという考え方が一般的でしたが、自己破産は自分の借金も全部なくなる代わりに自分の財産も全部なくなるので、マイホームやローンの終わった車をどうしても残したいという方には不向きでした。
そこで、この矛盾を是正するために立法化されたのが、個人民事再生手続きになります。この債務整理の特徴は、自己の財産は全てそのまま、残すことができます。

その中でも一番のメリットと言えば、住宅を差し押さえられることなく保持したまま、他の一般債権を圧縮できるという点でしょう。
住宅を持っていない場合でも、返済の意思はあっても、借金の債務額が大きく、任意整理や特定調停では返済が困難ではあるが、自己破産はどうしても避けたいという場合に検討する手続になります。申請した再生計画が裁判所で認可されれば、任意整理や特定調停では難しい元本カットも可能になります。

個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な小規模個人再生手続と、同意が不要な給与所得者等個人再生手続という2種類の方法があり、返済額もどの手続を利用するかによって異なります。

個人民事再生手続きは、債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用ができ、民事再生を地方裁判所に申し立てすると、一旦、債務の支払いは停止されます。
そして、債務の総額の20%(上限が300万円)か、100万円のどちらか多い方を原則として3年の分割で支払うことになります。もしこの支払いが滞りなく行われた場合は、残りの債務は全額免除されます。

個人民事再生手続きメリット

・個人再生手続きは公権的な手続きになりますので、元金自体が大幅にカットされる場合があり、毎月の支払いは大分楽になります。任意整理では元金自体のカットは難しいのですが、それに比べてメリットと言えます。
・また自己破産とは違い、基本的には自分の財産も全て残すことが出来る。現在、住宅ローンを支払っており、マイホームだけは残したいという人には、うってつけの制度と言えます。

個人民事再生手続きデメリット

・自己破産と同様に公権的な手続きなりますので、住民票、給料明細等、各種書類を収集しなければならず、結構手間がかかる。
・手続きが他の債務整理方法と比較しても一番複雑。
・債権者平等の原則が働きますので、任意整理のように一部の債権者を除外して手続きを進めるという事が出来ず、保証人がいるような場合には、保証人に対して事前に説明する必要があります。
・他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ない制限がつきます。

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福岡のフリーランスエンジニア

Last update:2023/9/15