多重債務の解決法(自己破産)
自己破産のメリット
・借金が帳消しになる
これが最大のメリットといえるでしょう。自己破産の申立書が裁判所で受理されると、借金返済の義務がなくなります。
・業者からの取立の規制
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
※弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。
・日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はない
自己破産とは、生活必需品などを除いた資産を換金して返済にあてますので、生活必需品は残ったままです。
自己破産のデメリット
・一度免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
・資格制限がつく
自己破産の申請で破産者として認定されると、弁護士や会計士、税理士、司法書士など法律に携わる職業の業務を行うことができなくなります。また、保証人になったり、後見人になったりすることもできなせん。
・本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
自己破産すると破産者名簿に記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されることになります。
・5〜7年は自分名義の借金やローンができない
どの債務整理でも同じですが、ブラックリストに登録されますので、原則5〜7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。
・連帯保証人は免責されない
破産手続開始決定がなされ、免責許可となっても、連帯保証人が債務を肩代わりすることになります。連帯保証人制度は、近代的な制度ではありません。残念ながら、日本にはまだこのような封建的制度が存在しています。
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Last update:2023/9/15